お見積り・シミュレーション
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- step2
- step3
- step4
- step5
- step6
※火災によるご請求は消防署の罹災証明書が必要となります。
※自動車の飛込みによるご請求は警察署の交通事故証明書、その他のご請求に関しては、当組合が指定する書類が必要となる場合があります。
まずは当組合までお電話ください。
TEL:079-222-8877(受付時間 平日8:35~17:20)ご請求内容をご確認します。
氏名、住所、事故発生日時、被害状況、罹災証明書の有無等をおうかがいします。担当者がお伺いします。
被害状況の確認のため、担当者が訪問させていただきます。書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
共済金請求に必要な書類を揃えていただき、請求書類に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。書類到着後、内容を確認させていただいた後、共済金をお支払いします。
共済金のお支払いは書類等の審査後となります。規定により共済金をお支払いできない場合があります。ご指定の口座へ振込み後、共済金決定のご通知をお送りします。※交通共済金のご請求の際は、警察署の交通事故証明書が必要となります。なお、電車、バス等による交通事故の際は、当該交通機関の管理者が確証している事故証明書が必要となります。
※上記の証明書が取得できない場合、目撃者等証明書をもって、事故日から6ケ月以内の入院・通院問わず20日を限度として共済金をお支払いします。
まずは当組合までお電話ください。
TEL:079-222-8877(受付時間 平日8:35~17:20)ご請求内容をご確認します。
氏名、住所、事故発生日時、事故状況、交通事故証明書の有無等をおうかがい、交通共済金請求のご案内をお送りします。書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
共済金請求に必要な書類を揃えていただき、請求書類に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。書類到着後、内容を確認させていただいた後、共済金をお支払いします。
共済金のお支払いは書類等の審査後となります。規定により共済金をお支払いできない場合があります。ご指定の口座へ振込み後、共済金決定のご通知をお送りします。住居の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、小屋組、外壁のすべてが不燃材料で造られたもの、または外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造または石造の住宅、もしくは鉄骨造で全外壁が不燃材料で被覆したもの。
旅館、ホテル、飯場、簡易宿泊所、浴場、クリーニング(取り次ぎのみを除く。)、屑物商等、貸座敷、待合、割烹、料亭、レストラン、喫茶店、食堂、そば店、いどん店、すし店等、キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの、映画館、劇場、遊戯娯楽場等・病院、診療所、営業用の倉庫、車庫等
※火気を使用しない事務所、店舗等を併用した住宅は、飲食店等併用住宅には該当しません。
火災等により生じた損害額を、ご契約額を限度として、時価額ではなく、新たに再建・再購入・修復するために要する価額(この組合が定めた標準的な価格)で算定する特約です。
「契約限度額」の70%以上でご契約いただきますと、自動的に付帯されます。
※再取得価額特約が付帯されていない場合、お支払いする共済金は下記の計算式のとおりとなり、損害額よりも少なくなります。(比例填補方式)
損害の額 ×
共済(契約)金額
共済価額 × 70%(契約)金額
= 支払共済金の額